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本学会について

日本臨床麻酔学会細則

日本臨床麻酔学会委員会細則

第1条
会則第11条4に基づく日本臨床麻酔学会の委員会の運営、委員の選出はこの細則によって行う。
第2条
委員会は理事会の命を受け、会務を審議し理事会に答申する。理事会は委員会答申を尊重する。
第3条
委員長および委員は理事会の命を受け、関係する研究会や連絡会議に出席できる。
第4条
委員長は理事会が選出し、委員は委員長が選出し、会長が任命する。選出にあたっては原則として委員長は理事から、委員は評議員から選出する。
第5条
本細則の改訂は理事会の議を経る。
【附則】
  1. 委員長および委員の任期は1年とするが、重任は妨げない。また、日本臨床麻酔学会の役員および委員会委員との併任は妨げない。
  2. 常設の委員会は、学会誌編集刊行委員会、日中臨床麻酔学討論会委員会、日米麻酔会議委員会、小坂基金運営企画委員会、国際交流委員会、臨床麻酔教育委員会、広報委員会、会則検討委員会とする。他の委員会は臨時とし、1年ごとに理事会でその存続を審議する。

【付記】 この細則は、2005年11月20日から施行する。

理事および監事の選出細則

第1条
理事および監事の選出は会則第9条に基づき、この細則によって行う。
第2条
理事の区分と定数
  1. 理事を、
    1. (1)会長、前会長、次期会長、次々期会長(以下、役職理事)
    2. (2)選挙によって選出される理事(以下、選挙理事)
    3. (3)選挙によらないで役職理事が指名する理事(以下、指名理事)
      に区分する。
  2. 理事の定数は役職理事4名、選挙理事は7名、指名理事は3名とする。
第3条
選挙理事・監事に立候補する評議員は、当該年度の大会開催時期の3ヶ月前までに評議員2名の推薦をもって事務局に所定の用紙により届け出る。
第4条
これら届け出のあった理事・監事候補者につき、評議員会で評議員の投票により、選挙を行う。
第5条
選挙にあたっては、会長が評議員の中から4名の選挙管理委員を委嘱し、選挙事務を行う。不在者投票は認めない。
第6条
投票は監事の選挙では2名を、選挙理事の選挙では7名を連記する。
第7条
以下の投票は無効とする。
  1. 正規の用紙を用いないもの。
  2. 候補者以外の氏名を記したもの。
  3. 所定の人数の氏名を記していないもの。
第8条
選挙は有効投票数が最も多いものから順次、定数までの候補者をもって当選とする。定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員が立ち会い、抽選によって順位を決定する。
第9条
指名理事は選挙理事が選出された後、役職理事が評議員の中から指名する。
第10条
選挙理事・監事に欠員が生じたときは、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充することができる。
第11条
本細則は理事会の議を経、評議員会の承認により変更することができる。

【付記】この細則は、2008年6月14日から施行する。

評議員選出細則

(目的)

第1条
この細則は、日本臨床麻酔学会(以下「本学会」という)の評議員選出に関し必要な事項を定める。

(定数)

第2条
本学会の評議員の定数は、正会員数の約3%とし、原則として同一施設からは1名とする。ただし、理事会が必要と認めた場合はこの限りではない。

(選任の時期)

第3条
次年度評議員の選出は、毎年7月頃に開催される理事会において行う。

(新評議員の推薦と委嘱)

第4条
  1. 本学会の会長は、毎年4月1日に新評議員候補者の推薦を評議員に依頼する。
  2. 新評議員を推薦する時には、所定の期日までに以下に掲げる書類を会長宛に提出する。
    1. (1)評議員2名の推薦書(ただし、うち1名は理事であることとし、推薦理由を明記する)
    2. (2)被推薦者の履歴書
    3. (3)この細則第5条第3号に掲げる業績を含む被推薦者の学術業績目録
    4. (4)社団法人日本麻酔科学会の認定する麻酔科専門医の認定証の写し
  3. 会長は、すでに本学会の評議員となっている者について、4月1日に評議員継続の意志を確認する。

(被推薦者の資格)

第5条
  1. 本学会の評議員になることができる者の資格は、以下の各号に掲げる通りとする。
    1. (1)評議員に選出される年の翌年3月31日に満64歳以下であること。
    2. (2)評議員に選出される年の9月1日に、連続する5年以上、本学会の正会員であること。
    3. (3)過去5年以内に、本学会年次学術集会で3回以上の学術発表があり、かつ、原則として日本臨床麻酔学会誌に1編以上の学術論文が掲載されていること。
    4. (4)社団法人日本麻酔科学会の麻酔科専門医の資格を有すること。
  2. 前項第3号にいう学術発表あるいは学術論文の掲載は、共同発表あるいは共著によるものを含むことができる。

(審査)

第6条
  1. 新評議員の審査は書面審査とし、理事会が行う。
  2. すでに評議員となっている者の審査は、本人の継続の意志に基づき、理事会が行う。

(任期)

第7条
評議員の任期は1年とし、本学会の年次学術集会終了の翌日から始まり、翌年学術集会終了の日までとする。

(評議員の解任)

第8条
本学会の理事会は、以下の各号の何れかに該当するときは、評議員を解任あるいは再任を拒否することができる。ただし、解任しようとするときは、当該評議員の意見を聴取しなければならない。
  1. (1)本学会の名誉を著しく傷つけたと判断したとき。
  2. (2)正当な理由がなく、評議員会を連続して3回欠席したとき。
  3. (3)評議員再任審査が行われる直近の3年間に本学会年次学術集会での学術発表がないとき。

(補則)

第9条
この細則は、理事会の議を経、評議員会の承認により変更することができる。

【付記】 この細則は,2009年10月28日から施行する。

申し合わせ:
評議員選出細則第5条(3)に関しては、日本臨床麻酔学会誌に1編以上の学術論文が掲載されていない場合、新評議委員として選出した上で日本臨床麻酔学会誌への原稿依頼を行うものとする。

日本臨床麻酔学会会費細則

昭和56年11月  1日制定
昭和57年11月  5日改訂
昭和63年11月11日改訂
平成  4年10月23日改訂
平成17年11月20日改訂

第1条
この細則は、日本臨床麻酔学会会則第15条の規定に基づき、日本臨床麻酔学会(以下「本学会」という)の会費に関し必要な事項を定める。
第2条
本学会の会員の会費各号に定めるは、次の通りとする。
  1. (1)正会員の会費は、年額12,000円とする。
  2. (2)賛助会員の会費は、年額30,000円とする。
  3. (3)準会員の年会費は、これを免除する。
第3条
会費は、会計年度内に年額の全額を一括して納入しなければならない。
第4条
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第5条
本細則の改訂は、理事会、評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。

【付記】 この細則は、2005年11月20日から施行する。

名誉会員選出細則

名誉会員は名誉会員の推薦基準を満たし、評議員3名以上の推薦を必要とする。
名誉会員の推薦書は会長に提出し、理事会で協議し、評議員会、総会で承認を得る。

名誉会員の推薦基準

1. 役職経験者
a 会長
b 理事・監事および事務局長2期以上(残任期間も1期とする)
2. 1の基準以外
a 海外の関連学術諸団体役員

公益信託小坂臨床麻酔学振興基金運営細則

日本臨床麻酔学会は会則第4条第4項により、学会に小坂基金運営企画委員会をおき、公益信託小坂臨床麻酔学振興基金と共に下記の学術協力活動を行う。

  1. 日本臨床麻酔学会会員のうち、前年12月までの5年間において最も優秀な学術業績をあげた者1名を顕彰し、助成金を給付する。
    小坂二度見記念賞と呼称する。
  2. 日本臨床麻酔学会若手会員のうち、前年12月までの過去2年間において最も優秀な学術業績をあげた者若干名を顕彰し、助成金を給付する。 若手奨励賞と呼称する。
  3. 日本臨床麻酔学会会員のうち、前年12月までの過去2年間において最も優秀な日本臨床麻酔学会誌掲載論文の著者若干名を顕彰し、助成金を給付する。
    日本臨床麻酔学会誌賞と呼称する。
  4. その他、広く臨床麻酔の発展に寄与した研究者、あるいはその目的のため研究を行う研究者に対し、助成金を給付する。
  5. これらの顕彰者は小坂基金運営企画委員会において選考する。

【付記】この細則は、2007年7月8日から施行する。